養護老人ホームとは 役割・内容・特徴・費用のまとめサイト

介護の施設

養護老人ホームの役割

歴史的には、1929年に制定された救護法において、老衰、疾病、貧困などのため生活できないものを保護する施設として作られた「養老院」が養護老人ホームの始まりになります。

戦後、日本国憲法が制定され、第25条「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」のもとに生活保護法が定められ、戦前の「養老院」が保護施設となりました。

その後、老人福祉法が制定された昭和38年に老人ホームが規定され、養護老人ホームが施設として認められる事になりました。

養護老人ホームの特徴

経済的な面で生活が困窮、かつ自力では暮らせない高齢者のための施設です。住居がない、無年金などの高齢者が該します。

養護老人ホームは環境上の理由、経済的理由で困窮した高齢者が、自立した日常生活を送り、社会活動に参加できるようにするための施設です。

養護老人ホームの目的

養護老人ホームは、介護の必要性とは関係なく身体的、精神的、環境的、または経済的な理由で困窮し、在宅で生活ができない高齢者が入所できる施設です。その目的は、生活に困窮した高齢者が自立した日常生活を送り、社会復帰ができるように支援することです。

養護老人ホームの内容

養護老人ホームへ入所する基準

養護老人ホームは、現在の環境では生活が難しく、経済的にも問題がある65歳以上の高齢者で、かつ市区町村長によって決定を受けた人が入所できます。

具体的には、介護の必要がなく、病気でもない以下に該当する人です。市区町村によっては要介護であっても入所可能です。居住地の市区町村の窓口に確認して入所基準に当てはまるか確認してください。

  • 身寄りがなく独居している
  • 無年金で他に収入もなく経済的に困窮している
  • 虐待を受けている
  • 身体的な障害がある
  • 認知症や、精神的な障害がある
  • 他の法律に基づく施設に入所できない
  • ホームレスである
  • 賃貸住宅から立ちのきを受けた など

養護老人ホームへ入所する基準の例外

養護老人ホームの入所基準には以下のような例外もあり、65歳未満であっても入所できる可能性があります。市区町村の担当窓口に詳細を確認してみましょう。

  • 老衰が著しく、かつ救護施設の入所要件を満たしているが、救護施設に受け入れる余力がないために入所できないとき
  • 初老期の認知症(介護保険法施行令第2条第6号)に該当するとき
  • 夫婦の一方が養護老人ホームに入所可能で、もう一方は年齢以外の条件が入所基準にあてはまるときなど

受けられる介護サービス

養護老人ホームは、現在の環境では生活が難しく経済的な困窮者を対象としています。そのため介護施設で提供される生活支援サービス、健康管理サービス、趣味や体操などは、原則として提供されません。生活するための基本的なサービスの提供のみです。

ただし2006年度から、入所者が介護保険の居宅サービスが利用可能になりました。また、施設によっては健康管理や社会復帰を目指す生活相談などのサービス、高齢者の生活の質(=QOL)向上のためのレクリエーションや行事も行われています。

養護老人ホームの費用

費用は前年度の収入によって決まり、1カ月の費用は0円~14万円です。入所時の一時金はありません。また、災害を受けたり、生活保護法の適用を受けたりすると費用は減額または免除されます。

施設の利用費は、収入から租税、社会保険料、医療費などを控除した後の金額で決定されます。

収入(税金、社会保険料、医療費控除)施設利用費(円)
27万円未満0
40~42万円未満10,800
144~150万円未満81,100

39段階で利用費が定められており、収入が0~150万円未満の場合、施設利用費は0円から最大81,100円となります。150万円以上の場合は市の定めた計算式によって、利用費が決定します。

養護老人ホームのまとめ

養護老人ホームに入所する際は、基準に当てはまるかどうかの確認をしてみて下さい。実際に、お年寄りの生活困窮者が多くなっていると思います。

養護老人ホームなどを利用し生活を取り戻す事もできるので、この様な施設もあると認知できる社会になって欲しいですね。また、実際養護老人ホームの現状としては、介護が必要な入居者も増えている傾向にあると思います。

養護老人ホームと特別養護老人ホームでは、似ている様で、違う面も多くあります。今後、違いも踏まえてまとめを記載していくつもりです。

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