目次
福祉用具専門相談員とは
主な仕事内容は、福祉用具を施設や介護を受ける利用者に販売する営業職の1つに分類されます。
福祉用具を利用する人に対して選び方や使い方を説明・アドバイスを行う専門職です。
介護保険の指定を受けている福祉用具貸与・販売事業所においては、常勤換算で2名以上(福祉用具専門相談員資格)の相談員の配置が義務付けられています。

福祉用具専門相談員の仕事
選定相談
利用者の体の調子や心の状態、使用環境を把握したうえで、どのような福祉用具が必要か考え、一人ひとりに適した福祉用具を選ぶサポートをします。2018年10月からは厚生労働省により、福祉用具の貸与額に上限が設定され、利用者に対し、貸与商品の全国平均貸与価格と当該事業者における貸与価格の両方の説明が義務付けられました。
利用計画作成
ケアマネジャーのケアプランと利用者とそのご家族の相談内容をもとに「福祉用具の利用計画(福祉用具サービス計画)」を立てます。利用計画には、「福祉用具を使うことで、今後の生活をどのように変えたいのか」といった利用者の希望に沿って、どのような福祉用具をレンタルしていくかが記述されています。この計画書に利用者が同意して、初めて福祉用具のレンタルが決まります。
適合・取扱説明
貸与する福祉用具を利用者の体の状態や使用環境に合わせて調整します(適合)。また、福祉用具を安全に、正しく、有効に使っていただくために取扱方法の説明を行います。
モニタリング(訪問確認)
利用者宅を定期定期に訪問して、福祉用具の点検や利用状況の確認をします。モニタリングは年2回行うことが義務付けられています。
住宅改修
住宅にて利用者が生活する上で、支障がない様に生活するため、手すりの設置場所などの状態を確認して選定を行います。工事を行う際は下請け業者に依頼などを行います。

福祉用具レンタルには
貸与項目
車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト(つり具部分除く)、自動排泄処理装置など
要支援から受けられる物もありますが、車いす・特殊寝台・床ずれ防止用具・体位変換器・スロープ・認知症老人徘徊感知器・移動用リフト・自動排泄処理装置は要介護2からしかレンタルを受ける事ができません。
もし、ご利用が必要となる場合は、実費にてレンタルが必要となりますので、介護保険適用外になります。
レンタル料金ですが、事業所により福祉用具1つに対しての料金が違います。2018年10月からは厚生労働省により、福祉用具の貸与額に上限が設定され、利用者に対し、貸与商品の全国平均貸与価格と当該事業者における貸与価格の両方の説明が義務付けられました。
販売対象項目
腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分など
腰掛便座などの販売対処項目には介護保険を使っての購入が可能になります。1割(2割・3割)負担にて購入が可能です。
しかし、介護保険を利用し購入した場合、3年以上経過しているか身体的理由にて購入を必要としているなどの理由が必要になります。
福祉用具専門資格
福祉用具専門相談員として働くには資格が必要です。
福祉用具専門相談員指定講習を受講します。50時間の指定講習の受講後に実施される修了評価試験(筆記)に合格することで資格が取得できます。
介護福祉士、社会福祉士、看護師なども資格を持っている事で働けます
他にも、福祉住環境コーディネーターの資格も持っていれば役に立ちます

福祉用具専門相談員まとめ
福祉用具専門相談員は利用者の福祉用具選定は勿論の事、他にもケアマネージャーとの関係性や施設にオムツなどの納品も行います。
営業職になりますので、顧客との関係性がとても重視される仕事です
商品知識や貸与価格も把握したりと覚える事も多い仕事ですが、知識や経験が積む事も出来ます。
福祉関係の仕事からの転職にもおススメできる仕事だと思います。