今回は福祉用専門相談員が説明する福祉用具をレンタルまたは、介護保険を使用し購入する特定福祉用具に必要な知識と仕組みについての記事になります。
目次
- 1 レンタル費用
- 2 福祉用具のレンタル項目
- 2.1 車いす 対象介護度:要介護2~5
- 2.2 車いす付属品 対象介護度:要介護2~5
- 2.3 特殊寝台 対象介護度:要介護2~5
- 2.4 特殊寝台付属品 対象介護度:要介護2~5
- 2.5 床ずれ防止用具 対象介護度:要介護2~5
- 2.6 体位変換器 対象介護度:要介護2~5
- 2.7 認知症老人徘徊器 対象介護度:要介護2~5
- 2.8 移動用リフト(吊り具の部分を除く) 対象介護度:要介護2~5
- 2.9 手すり 対象介護度:要支援1,2、要介護1~5
- 2.10 スロープ 対象介護度:要支援1,2、要介護1~5
- 2.11 歩行器 対象介護度:要支援1,2、要介護1~5
- 2.12 歩行補助杖 対象介護度:要支援1,2、要介護1~5
- 2.13 自動排泄処理装置 尿のみ吸引:要支援1,2、要介護1~5。尿と便を吸引:要介護4・5
- 3 福祉用具特定販売項目
- 4 福祉用具をレンタルする際に気をつけておくポイント。
- 5 まとめ
レンタル費用
要支援・要介護度に応じた支給限度額の範囲内で、利用料の1割〜3割が自己負担となります。指定福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与事業者として都道府県の指定を受けているか、市町村の基準に該当している販売店・業者でご利用になれます。
福祉用具のレンタル項目
介護保険でレンタルできる福祉用具は、全部で13種目です。但し、それぞれの種目に適用基準が設けられており、 レンタル可能な福祉用具はその基準に合ったものに限られます。
また、要支援及び要介護1の人がレンタルできる対象用具は一部のみとなります
車いす 対象介護度:要介護2~5

自走用標準型車いす
介助用標準型車いす
普通型電動車いす
車いす付属品 対象介護度:要介護2~5

クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるもの
特殊寝台 対象介護度:要介護2~5

サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付け可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの
- 背部若しくは脚部の傾斜角度を調節する機能を有するもの
- 床の高さを無段階に調節する機能を有するもの
特殊寝台付属品 対象介護度:要介護2~5

マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る
床ずれ防止用具 対象介護度:要介護2~5

次のいずれかに該当するもの
- エアー・マットと送風装置又は空気圧調整装置からなるエアーバット
- 水などによって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のウォーターマット等
体位変換器 対象介護度:要介護2~5

空気パッド等を身体の下に挿入することにより要介護者等の体位を容易に変換できるもの(体位の保持のみを目的とするものを除く)
認知症老人徘徊器 対象介護度:要介護2~5

要介護者等が屋外へ出ようとしたとき等、センサーにより感知し、家族及び隣人へ通報するもの
移動用リフト(吊り具の部分を除く) 対象介護度:要介護2~5

床走行式、固定式又は据置式であり、身体を吊り上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力で移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取り付けに住宅の改修を伴うものを除く)
手すり 対象介護度:要支援1,2、要介護1~5

取り付けに際した工事を伴わないものに限る
スロープ 対象介護度:要支援1,2、要介護1~5

段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないものに限る
歩行器 対象介護度:要支援1,2、要介護1~5

歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するもの
- 車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を掴む把手等を有する
- 四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なも
歩行補助杖 対象介護度:要支援1,2、要介護1~5

松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ又は多点杖に限る
自動排泄処理装置 尿のみ吸引:要支援1,2、要介護1~5。尿と便を吸引:要介護4・5

尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者又はその介護を行う者が容易に使用できるもの
福祉用具特定販売項目
支給限度額は10万円。(自己負担は1割の1万円もしくは2割の2万円)毎年4月から1年間が支給限度額の管理期間となります。購入時に利用料の全額(10割)を事業者に支払った後、9割もしくは8割が介護保険から払い戻されます。(償還払い)
指定を受けた販売業者から購入した福祉用具でなければ払い戻しを受けることはできません。
- ※同じ種目の用具を何度も購入することは原則として不可。但し、同一種でも用途及び機能が異なる場合、破損した場合、介護の程度が著しく高くなった場合等は再度の購入が可能です。
- ※ご利用者の所得状況に応じ2割負担となる場合があります。
- ※市町村によっては始めから1割または2割で購入できる場合もあります。詳しくはおたずね下さい。(受領委任払い)
腰掛け便座

次のいずれかに該当するものに限る。
- 和式便器の上に置いて腰掛け式に変換するもの。
- 洋式便器の上に置いて高さを補うもの。
- 電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの。
- 便座、バケツなどからなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る)。
入浴補助用具

座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。
- 1. 入浴用いす
- 2. 浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるものに限る)
- 3. 浴槽内いす
- 4. 入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるものに限る)
- 5. 浴室内すのこ
- 6. 浴槽内すのこ
- 7. 入浴用介助ベルト
移動用リフトのつり具部分

身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。
特殊尿器

次の要件を全て満たすもの。
- ・レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるもの。
- ・要介護者又はその介護を行なう者が容易に交換できるもの。
簡易浴槽

空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるもの(硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けることなどにより収納できるもの、また居室において入浴が可能なものを含む)であって、取水または排水のために工事を伴わないもの。
福祉用具をレンタルする際に気をつけておくポイント。
福祉用具は新しいものが年々でています。その中から適切な物を選定しご利用するのは難しいと思います。 福祉用具を販売・レンタルをしている専門員の話を聞き、合った物を適切に使用しましょう。
ただ、福祉用具専門相談員は介護知識がない方でも販売・レンタルが可能です。福祉用具販売員の資格を取れば、誰でも販売・レンタルが可能ですので、実際に使用して自分に合ってないと感じた場合は、ケアマネやPTの先生に相談しましょう。
福祉用具を利用するメリットは、福祉用具は実際に自身で購入する場合、高価な物になります。レンタルを使用する事で、安く使用できますし、 自身に合わなくなった場合も交換する事や汚れてしまった場合も消毒交換を行なえます。
ですが、長年使い続ける事で、自身に合うものが新しく福祉用具としてでた場合も同じものを使い続ける事が適切ではない場合もあります。
福祉用具販売員は年に何回か点検があります。その際に、実際に福祉用具を使用しての状況や新しく新商品がないかなどの知識をつけましょう。
まとめ
福祉用具を使用する事は、在宅で介護を行う際に必要な事です。福祉用具を使用する事で介護予防にもつながります。ですが、レンタル料金も掛ってしまうので、適切な物を適度に使用する事を心がけましょう。
福祉用具は、あくまでも物になります。使用方法を間違えたりすると危険になりますので、適切な使用方法で使用しましょう。