新型コロナ復興金で介護職員に慰労金が貰える最大20万円 対象者になるには

かいごのひとこと

今回の記事は新型コロナの影響で、介護業界に携わる方に向けた記事になります。介護業界はコロナの影響を受けても施設として運営していかければいけない状況です。介助を必要とされる方に密接に関わる必要があります。介助をする側、受ける側もコロナの影響を特に警戒しされる職業になります。慰労金を頂けるのは嬉しい事ですが、一度で終わらせて欲しくないのも事実です。また、介護従事者1人ひとりに慰労金が支払われる様にして欲しいです。

対象となるサービス職種

対象となる施設・事業所

介護部門

  • 介護保険の全サービス
  • 有料老人ホーム
  • サービス付き高齢者住宅
  • 養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム

障害部門

  • 総合支援法
  • 児童福祉法による障害福祉の全サービス

対象となる職員

対象となるには

6/30までの間に通算10日以上勤務していること、有給や育休など実際に勤務していない場合は勤務日数に含めないなどの条件が追加。

※1日あたりの勤務時間は問われません。

≪対象期間とは?≫
 当該都道府県における新型コロナウイルス感染症患者1例目発生日又は受入日のいずれか早い日から6月30日までの間 

対象となる雇用形態は?

 雇用形態は不問 です。
アルバイトやパート職員はもちろん、派遣労働者や業務受託者の条件を満たせば対象に含まれると要項に記載があります。

※介護サービスや障害サービスにおいて、 利用者と接する環境 で働いていて、対象期間に 10日以上勤務 した人であれば、慰労金の給付対象となるということです。

利用者と直接接触のない事務員などの職種は対象外になります。

給付金の上限20万円とは

給付額については、事業所にて新型コロナウィルスが発生したかにより、20万円が支給されるかが、異なります。

新型コロナ感染者、濃厚接触者が発生した施設・事業所

以下の場合は 20万円給付 されます。(通所・施設系)
感染者・濃厚接触者発生日以降に勤務を行った場合
(訪問系)
感染者・濃厚接触者に実際にサービスを提供した場合

それ以外の場合は、一律 5万円が給付 されます。

新型コロナ感染者、濃厚接触者が発生していない施設・事業所

 5万円が給付 されます。

慰労金は非課税になる

所得税法(昭和 40 年法第 33 号)の非課税規定に基づき、 非課税所得 に該当するとされています。

『慰労金』の財源は「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護等)」から6,091億円を計上し、他にも感染症対策に必要な備品等や施設の設置にかかる費用の支援なども含め、今回の補正予算は総額31兆9,114億円で過去最大となりました。

給付金申請にはどうすればよいか

支給の方法については 事業所を経由して配布 されます。
支給開始日は都道府県よって異なる見通しですが、7月中には各地で申請が始まるようです。

職員個人が事業所に対して、慰労金の受理を委任する『委任状』を書いて提出し、委任状を受けた事業所は対象の職員をまとめた『受給職員表』を作成し都道府県に提出する流れとなります。

複数事業所で働いている場合も、『職員一人につき一回まで』の給付となります。

※『委任状』や『受給職員表』の指定様式は厚労省のホームページからダウンロードすることができます。

申請の方法は、基本的には『オンライン請求システム』か『web申請受付システム』から国保連へ提出となります。データ送信が不可の場合は『CD-Rなどの電子媒体や紙媒体による郵送受付』でも可能とするなど複数のパターンが発表されました。
各都道府県の申請方法をご確認の上、ご自身の環境に合う方法で申請しましょう。
申請の受付は、毎月15日から月末としている自治体がほとんどですのでご注意ください。

まとめ

介護職員の慰労金は上限20万円を申請する事ができます。慰労金を申請するにあたり、雇用形態は問わないので、アルバイトなどの非正規社員も申請できます。ただ、施設経由でしか慰労金を貰う事が出来ないので、 慰労金が一人ひとりに支払われる様にして頂きたいですね 

新型コロナの影響は社会全体に影響を強く与えています。介護に携わるというのは、人と密に接する必要があります。感染リスクを常に伴う仕事です。携わる介護者側にも福利関係をしっかりとケアして頂きたいです。

実際に慰労金というのは、 介護への認知や介護の社会的必要性を国が認めてくれたというのが重要な事だと思います。 今までは、医療関係に比べると低い地位の存在だと思われています。ですが、介護が誰しもが関わる事ですので今後も認知が広く広まればいいですね。

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